国籍の確認・取得

無国籍の状態にある子どもの国籍取得を目指し、ヒアリング、在日外国公館への問い合わせ、必要書類の確認、調査や文書の作成など、経験豊富なソーシャルワーカーと弁護士が支援します。

無国籍の子ども

外国籍の女性が未婚で日本で出産した場合や、両親がともに外国籍の場合、日本の役所に出生届を提出しただけでは、親の国の国籍を取得したことにはなりません。また、世界には、出生地主義を採る国や婚外子に差別的な国もあり、日本で生まれた子どもの出生届を受け付けない外国公館もあります。

国籍は「権利をもつ権利」と言われ、国による保護を受けるために必要となるだけでなく、子どもたちのアイデンティティーの核になる大切な権利です。全ての子どもは、出生後ただちに、国籍を取得する権利を有しています(子どもの権利条約第7条)。

 

親の本国で届出がされていない場合は、子どもの在留カードの国籍欄には国名が記載されていたとしても、国籍が取れていることの証明にはなりません。本国での届出がされていないと、パスポートの取得ができない、婚姻や帰化申請の際に手続き上に支障が生じるなど、不利益をこうむることもあります。特に、母親が亡くなるなどの事情で本国とのつながりが途切れると、国籍を取ることが困難になり、無国籍状態が次の世代に連鎖することもあります。

ご相談から国籍取得までの流れ

ご相談内容や、家族の状況によって必要な手続きや手順が異なる場合があります。

Children Across Borders (CAB)のソーシャルワーカーは、書類作成、ISS本部を通じた調査、外国公館や関係機関への同行など、ご相談から出生登録まで支援します。

ご相談
まずは、子どもの現在の状況についてCABのソーシャルワーカーが詳しくお聞きします。


母子関係の証明
母親の所在を調査し、母子関係を証明する書類の有無を確認します。親族へ連絡ができない場合、母の出身国の当局やISSネットワークを通じて、調査報告書を取得します。


在日外国公館での出生登録
子どもの成育歴や児童福祉施設の入所経緯をまとめた児童調査書を添えて、本人と在日外国公館で手続きします。


母子関係の証明ができない場合

明が困難な場合や、公的書類が一切存在しない場合は、就籍や帰化を検討できる場合もあります。

ご利用料金

初回ご相談:無料
お問合せやご相談は無料です。まずはお気軽にご相談ください。

国籍取得支援:50,000円
国籍取得に向けて、ソーシャルワーカーが国内外関係機関との調整、実母や親族の調査、国内外国公館への同行を行います。

他、文書作成、書類の取り寄せにかかる手数料は別途実費を頂戴します。

料金は目安です。相談者の状況や支援内容によって変更になることがあります。お問合せと、初回面談(相談)は無料です。その後の継続的なご相談や支援は料金が発生する場合があります。 

お気軽にお問合せください

ソーシャルワーカーが相談に応じます。
相談内容、相談者のプライバシーは厳守します。

03-5840-5711  (月~金10:00~17:00/休み:土日祝・年末年始)